OHS協議会
ご入会のお申し込み
お問合せ
協議会概要
プリントページ
サイトマップ
TOP
OHS協議会
活動内容
研究部会
入会のご案内
全国OHSネットワーク
OHS協議会とは
OHS協議会概要
行動宣言・事業フレーム
組織概要・役員
OHS協議会規約
会員一覧
OHS協議会事務局への交通アクセス
癒し快適エビデンス 評価・支援センター -ICBRC-
A1サイズカラー印刷可能!
特定保健指導のすすめ方
OHSi 一般社団法人OHSi
協議会規約
OHS協議会 規約
第1条(名称)
本協議会は大阪健康サービス産業創造協議会(以下「協議会」という。 )と称する。
第2条(目的)
本協議会は府民の健康づくりの推進と健康サービス産業の創出を通じて、大阪府域における府民の安心と安全、健康で豊かな生活、活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本協議会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)健康づくり関連事業の開発に資する技術的、科学的助言や評価のコーディネート
2)研究会、講演会、研修会等を通じた研究開発の促進、情報発信
3)健康・医療・介護福祉団体と企業等の交流促進
4)健康サービス産業に関わる人材の育成
5)創業、経営相談、事業評価の支援
6)その他目的を達成するために必要な事業
第4条 (会員の種別)
本協議会の会員は、本協議会の目的に賛同した次の一般会員及び特別会員とする。
1) 一般会員
本協議会の目的に賛同し、入会申込書を提出し、本規約に定めるところにより入会を承認された企業、団体または個人
2) 特別会員
本協議会幹事会がとくに必要と認め、参加を要請する団体または個人
第5条(入会)
1 入会の条件は、本協議会の目的に賛同し、本協議会の会員等2名の推薦がある企業、団体または個人。
2 本協議会への入会を希望する企業、団体または個人は、所定の入会申込書を事務局に提出し、幹事会の承認を得た上、会員となる。
第6条(会費)
1 会員は、年会費1口12,000円とし、大企業4口以上、中小企業2口以上を納入することを原則とし、特別会員については無料とする。
2 年会費の納入方法等については、会長がこれを定める。
第7条(退会)
本協議会を退会しようとする会員は、理由を記した書面をもって、退会届を事務局に提出しなければならない。
第8条(会員資格の喪失)
会員は次の理由によりその資格を失う。
1) 第5条に掲げる資格要件の喪失
2) 解 散
3) 除 名
2. 前項第4号の除名は、次の各号に該当する場合に総会の議決により、これを行うものとする。 ただし、これを行う場合は、あらかじめ当該会員に通知するとともに、総会において弁明の機会を与えなくてはならない。
1) 本協議会の名誉を傷つけた場合
2) 本協議会の設立の趣旨に反する行為を行った場合
3) 本協議会に対する義務を著しく怠った場合
4) その他公序良俗に著しく反した場合
第9条(会費等の不返還)
会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第10条(役員)
本協議会に次の役員を置く。
1)会長 1名
2)副会長 3名以内
3)幹事 30名以内
4)監事 2名以内
第11条(選任)
会長、副会長、幹事及び監事は、総会において選任する。
2. 幹事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第12条(職務)
会長は、本協議会を代表し、その業務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、その職務を代行する。
3. 監事は、本協議会の会計を監査する。
第13条(役員の任期)
役員の任期は、1年とする。 ただし、再任を妨げない。
2. 補欠、又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
第14条(顧問・参与)
会長は、顧問・参与を指名し、これを委嘱することができる。
2. 顧問・参与は、会長の諮問に応じ、本協議会の運営及び事業に関して意見を述べることができる。
第15条(総会の構成)
本協議会に総会を置く。
2. 総会は第4条の会員をもって構成する。
第16条(権能)
総会は、この規約で別に定めるものの他、本協議会の運営に関する重要事項を議決する。
第17条(開催及び招集)
通常総会は、年1回開催する。 また必要に応じ臨時総会を開催できる。
2.総会は、会長が必要と認めたとき、会長がこれを招集する。
第18条(議長)
総会の議長は、会長がこれにあたる。
第19条(総会の成立及び議決の方法)
総会は、会員の二分の一以上の出席により成立し、一般議事は出席者の二分の一以上の同意によってこれを決する。 但し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
2. 幹事会は規約の改正、役員の決定方法など本協議会の運営に係わる事項を特別議事と指定することができる。 特別議事と指定された議事は前項の規定にかかわらず、出席者の三分の二以上の同意によってこれを決するものとする。
3.ただし、前2項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、書面によりこれにかえることができる。
第20条(幹事会)
本協議会に幹事会を置き、幹事会は幹事をもって構成する。
第21条(権能)
幹事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1) 総会に付議する事項
2) 総会が議決した事業の企画・運営に関する事項
3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第22条(常任幹事)
幹事会は、その運営を円滑に運営するため、互選により常任幹事を選任し、会務の調整にあたらせるものとする。
第23条(招集および議決)
幹事会の招集、議長、成立及び議決の方法については、第17条、第18条、第19条の規定を準用する。 この場合において、総会を幹事会、会長を常任幹事、会員を幹事に読みかえるものとする。
第24条(企画委員)
第3条に定める事業の企画・立案に係わる諮問機関として、企画委員を設置する。
2.企画委員は、会長が選任する。
第25条(内部組織の設置)
本協議会の目的に沿った特定の専門的知識の探求及び特定の事柄に関する対外的活動を目的として、総会の議決により各種の内部組織を置くことができる。
2. 前項に定める内部組織の構成、役員の選出方法その他運営に関する必要な事項は、幹事会の議決を経て会長が別に定める。
第26条(設置等)
本協議会に事務を処理するため、事務局を置く。
2 本協議会の主たる事務局は、一般社団法人OHSiに置く。
第27条(資産及び経費)
本協議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1) 会費
2) 事業に伴う収入
3) 寄付金
4) 資産から生じる収入
5) その他
2. 本協議会の資産は、事務局が管理し、その方法は幹事会の議決による。
3. 本協議会の経費は、資産を以て支弁する。
第28条(事業計画及び収支予算)
本協議会の事業計画及び収支予算は、事業年毎に総会の議決を得るものとする。
2. 前項の通常総会が事業年開始後に開催される時は追認の議決を以て前項に代えること ができる。
第29条(事業報告及び収支決算)
本協議会の事業報告及び収支決算は毎事業年終了後、事業報告書、収支計算書を作成し、監事の監査を受け、総会における議決を得て承認される。
2. 前項の手続は当該事業年終了後3ヶ月以内に完了しなければならない。
第30条(事業年)
本協議会の事業年は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第31条(繰越損益)
本協議会の収支決算に差損益があるときは翌事業年に繰り越すものとする。
第32条(規約の変更)
本規約は、総会において議決権総数の二分の一以上の議決を経て変更することができる。
第33条(解散及び残余財産の処分)
本協議会は、総会において議決権総数の二分の一以上の議決を経て、解散するものとする。
2. 本協議会が解散のときに有する残余資産は、総会において議決権総数の二分の一以上の議決を経て本協議会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第34条(補則)
この規約の実施に関して必要な事項は、幹事会の議決を得て会長が別に定める。
1. この規約は、本協議会設立総会が制定の議決を行いその総会が終了した時から施行する。
2. 本協議会設立当初の役員は第11条及び第22条の規定にかかわらず設立総会の決するところによる。
3. 本協議会の設立初年度の事業計画及び予算は、第29条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4. この規約は平成17年5月27日から施行する。
5. この規約は平成21年5月25日から施行する。